弁護士費用について

賢誠総合法律事務所の離婚法務に関する弁護士費用は以下の通りになっております。

相談料 初回30分無料。2回目以降のご相談や30分以降のご相談は30分につき1万1000円(税込)
着手金 事件のご依頼を受けた場合、その成功・不成功にかかわらず、お支払いいただく事務処理のための費用です。
よって、事件が不成功であっても返還はさせていただけない費用となります。
報酬金 事件が成功した場合(勝訴判決を得た、和解が成立したなどの場合)のみにお支払いいただく、いわゆる成功報酬金です。

着手金について

基本着手金
(ご依頼いただく事件の種類にかかわらず最低限いただく費用となります。)

交渉 金22万円(税込)
調停 金22万円(税込)
訴訟(第一審) 金22万円(税込)
訴訟(第二審) 金11万円(税込)

※公正証書の作成が必要になった場合は、追加手数料として金11万円(税込)(公証人の手数料は別途ご負担いただく必要がございます)

追加着手金
(事案の性質に応じて、基本着手金に加えていただく費用となります。)

1.離婚

離婚を希望される方
離婚自体に争いがない場合 なし
離婚自体に争いがある場合 金11万円(税込)
離婚自体に争いがあり、難易度が高い場合
(例:別居期間が短く、かつ、未成年のお子さんがいる事案、あるいは、相手方から有責配偶者の主張がなされている事案等)
金33万円(税込)
離婚を希望されない方
金33万円(税込)

2.婚姻費用

調停 金11万円(税込)
仮処分 金33万円(税込)

3.親権

争いがない場合
なし
争いがある場合
お子さんの引き渡しの仮処分 金55万円(税込)
調停・審判・訴訟
ご依頼者だけがお子さんと同居している場合 金33万円(税込)+11万円(税込)×お子さんのご人数
ご依頼者がお子さんと同居していない場合 状況に応じてご相談
ご依頼者と相手方のいずれもがお子さんと同居している場合 状況に応じてご相談

4.面会交流

面会交流を求める場合
実施やその内容について争いがない場合 なし
実施の可否自体に争いがある場合 金33万円(税込)
面会交流の方法や内容について意見の相違がある場合 金16万5000円(税込)
お子さんの引渡しの強制執行または間接強制 金11万円(税込)+11万円(税込)×お子さんのご人数
面会交流を求められている場合
金11万円(税込)

5.財産分与(年金分割)

なし

6.慰謝料

配偶者に対する(からの)請求 金11万円(税込)
不貞相手に対する(不貞相手の配偶者からの)請求 交渉:金22万円(税込)
訴訟:金22万円(税込)
※不貞相手に対する(不貞相手の配偶者からの)請求のみご依頼いただく場合は、基本着手金のみ頂戴します。

7.養育費

争いがない場合
なし
争いがある場合
交渉 金11万円(税込)
調停・訴訟 金11万円(税込)

報酬金について

離婚

離婚を希望される方
  • 離婚に争いがなかった場合 金11万円(税込)
  • 離婚に争いがあった場合 金55万円(税込)
離婚を希望されない方 離婚を阻止できた場合、金110万円(税込)及びそれにより得られる婚姻費用の3年分×16.5%(税込)
(婚姻費用のみについての成功報酬金とは別途発生する成功報酬金となります)

婚姻費用

婚姻費用 相手方の主張する婚姻費用の金額と、最終的に確定した婚姻費用の金額の差額の2年分の16.5%(税込)

親権

争いがない場合 なし
争いがある場合 親権を得ることができた場合あるいは相手方が親権を得るのを阻止できた場合、お子さんお一人につき金55万円(税込)

面会交流

面会交流を求める場合
実施の可否自体に争いがあった場合 面会交流の実施が可能となった場合、お子さんお一人につき金33万円(税込)
面会交流の方法や内容について意見の相違があった場合 ご依頼いただく前より有利な方法や内容での面会交流の実施が可能となった場合、お子さんお一人につき金16万5000円(税込)
面会交流を求められる場合
  • 相手方が当初希望していた内容での面会交流と比べて面会の条件を変更できた場合、お子さんのご人数にかかわらず金33万円(税込)
  • 面会交流自体を阻止できた場合、お子さんのご人数にかかわらず金110万円(税込)

財産分与

財産の分与を受けた場合
  • 経済的利益(=相手方から分与を受けた財産の時価)を基準として、次のとおりとします。
経済的利益 報酬金(税込)
300万円以下の場合 17.6%
300万円を超え、3000万円以下の場合 11%+19万8000円
3000万円を超え、3億円以下の場合 6.6%+151万8000円
3億円を超える場合 4.4%+811万8000円
財産を分与した場合
  • 当初相手方が主張した財産分与の内容と最終的に確定した財産分与の内容の差額の14.3%(税込)

年金分割

年金分割 なし

慰謝料

相手方に請求する場合
  • 相手方から回収した金額の17.6%(税込)
相手方から請求される場合
  • 相手方からの当初の請求額と最終決着金額の差額の17.6%(税込)

養育費

養育費 相手方の主張する養育費の金額と、最終的に確定した養育費の金額の差額の5年分の16.5%(税込)