特有財産の立証責任

財産分与

離婚に際しては,夫婦それぞれが貯蓄していた預金や積み立てていた保険について,財産分与として,清算を行うことになりますが,このとき,夫婦一方の名義の資産について,それが特有財産であるとの主張がなされることがあります。
 
今回は,この特有財産について,解説させていただきたいと思います。
 

1 特有財産の意義

 
そもそも,特有財産とは,夫婦の一方が婚姻前から有する財産及び婚姻中自己の名で得た財産を言います(民法762条1項)。具体的には,婚姻前に既に各自が所有していた財産や,婚姻後に取得した財産であっても,第三者を相続して取得した財産や第三者から贈与された財産は,特有財産に該当します。
 
そして,この特有財産については,夫婦各自が所有する財産ですので,原則として,財産分与の対象にはなりま
せん。
 

2 特有財産の立証責任

 
そして,この特有財産については,特有財産かどうか明らかでないものについては,夫婦共有財産と推定されるため(民法762条2項),当該財産が特有財産であると主張する側において,それが特有財産であることの主張立証責任を負うと考えられています。
 
この点について,通説的見解は,次のように述べています(我妻栄「親族法」(昭和36年,有斐閣)103頁)。
つまり,民法762条1項は,「夫婦の一方が婚姻前から有する財産及び婚姻中自己の名で得た財産は,その特有財産(夫婦の一方が単独で有する財産をいう。)とする。」と規定しているところ,ここでいう特有財産とは,「名実ともに夫婦の一方の所有に属するものを意味する」ため,「『婚姻中自己の名で得た』ものについては,単に名義が自分のものであることだけでなく,それを得るための対価などが自分のものであって実質的にも自分のものであることを挙証しなければ,特有財産とはならない」
そして,同条2項において,「夫婦のいずれに属するか明らかでない財産は,その共有に属するものと推定する」と定められている結果,「その対価等にさかのぼって実質的にも夫婦の一方の所有である事実が挙証されない限り」,同条項の推定は破られず,夫婦共有財産と推定されることとなる
 
そして,過去の裁判例においても,財産分与に関して,ある財産が一方当事者の特有財産であるとの主張がなされた場合においては,上述の通説的見解に従って,それが特有財産であると主張する側において,当該財産が特有財産であるとの立証がなされない限り,夫婦共有財産として,財産分与の対象になることを前提とした判断がなされております。
例えば,夫婦の一方(妻)が,夫婦共有名義の不動産購入のために支払った頭金等について,その頭金の原資となった銀行預金が妻の特有財産であると主張した事案について,東京地判平成17年12月27日は,
 
  • 甲6(上記東京地裁判決の証拠である。以下同じ。)の200万円(特有財産であることを主張する妻名義の銀行預金)は,原告(妻)名義で平成5年8月24日に新規で200万円を定期預金として預け入れられたもので,同月時点で被告(夫)と婚姻後約15年経過していることに照らすと,この200万円が原告が被告との婚姻前から保持していた原告の特有財産であることを認めるに足りる証拠はない。
  • 甲7の200万円(特有財産であることを主張する妻名義の銀行預金)も,原告名義の預金口座から出金されているというのみで,定期預金の開始が平成3年であって,この200万円が原告が被告との婚姻前から保持していた原告の特有財産であることを認めるに足りる証拠はないから,甲6の200万円と甲7の200万円は,実質的夫婦共有財産と認めるのが相当である。
  • 原告が,原告の両親からの298万円と原告の給料の318万円(甲8)と主張する預金も,婚姻後10年以上を経た時期の預金であって,先の原告の父からの800万円と原告の母からの600万円の援助と異なり,原告の両親からの援助であること及び原告の給料のみが原資であることを裏付ける的確な証拠がないから,実質的夫婦共有財産であると認めるのが相当である。
    などと判示しており,妻が自らの特有財産であると主張した妻名義の銀行預金について,特有財産であることについての証拠がないことを根拠に,夫婦共有財産に含まれるとの判断がなされています。

 

以上の通り,財産分与において,ある財産が夫婦の一方の特有財産であると主張する場合には,当該財産が特有財産であると主張する側において,それが特有財産であることの立証責任を負うのであり,その立証がなされない限りは,夫婦共有財産として財産分与の対象になることとなります。
 
そのため,財産分与について,特有財産であるか否かが問題となるケースでは,それが特有財産であると主張する夫婦の一方においては,預貯金であれば婚姻時の通帳や取引履歴明細,保険であれば婚姻時の解約返戻金証明書などの資料を収集し,夫婦共同で得た収入を原資として形成された財産ではないことを立証していくことが重要になってきます。

弁護士: 野田俊之