父母以外の第三者で子を事実上監護してきた者の面会交流権について

親権・面会交流

1 はじめに

民法766条1項は、父母が離婚した際の面会交流の主体について「父又は母」と定めています。では、父母以外の第三者が子を事実上監護してきた場合、その者は面会交流の主体になることができるのでしょうか。本コラムでは、この点について判断した判例を紹介いたします。

(参考条文)

第766条 父母が協議上の離婚をするときは、子の監護をすべき者、父又は母と子との面会及びその他の交流、子の監護に要する費用の分担その他の子の監護について必要な事項は、その協議で定める。この場合においては、子の利益を最も優先して考慮しなければならない。

2 前項の協議が調わないとき、又は協議をすることができないときは、家庭裁判所が、同項の事項を定める。

 

2 事案の概要

本件は、子の母方の祖父母(X1、X2)が、子の父(Y)に対し、面会交流について定める審判を申し立てたという事案です。

X1、X2は、子の母親および子の父親であるYとY宅で同居していましたが、Yが家を出て別居するようになりました。

その後、X1とX2が子の母親(X1とX2の娘)と交替で子を監護し、Yは子の監護を補助していましたが、Yが死亡し、以後は、X1およびX2が子を監護していました。

3 判決

■原審

上記の事実関係のもとで原審(大阪高判令和元年11月29日)は以下のように判断しました。

父母以外の事実上子を監護してきた第三者が,子との間に父母と同視し得るような親密な関係を有し,上記第三者と子との面会交流を認めることが子の利益にかなうと考えられる場合には,民法766条1項及び2項の類推適用により,子の監護に関する処分として上記の面会交流を認める余地がある。相手方らは,本件子の祖父母であり,Bを補助して事実上本件子を監護してきた者であるから,相手方らと本件子との面会交流を認めることが本件子の利益にかなうか否かなどを審理することなく,本件申立てを不適法として却下することはできない。

このように、民法766条1項及び2項の類型適用により、子を事実上監護してきた父母以外の第三者にも面会交流を認める余地があるとしました。

 

■最高裁判決

他方、最高裁は原審を取り消して以下のとおり判断し、父母以外の第三者で子を事実上監護してきた者の面会交流権を否定しました。

民法その他の法令において,事実上子を監護してきた第三者が,家庭裁判所に上記事項を定めるよう申し立てることができる旨を定めた規定はなく,上記の申立てについて,監護の事実をもって上記第三者を父母と同視することもできない。なお,子の利益は,子の監護に関する事項を定めるに当たって最も優先して考慮しなければならないものであるが(民法766条1項後段参照),このことは,上記第三者に上記の申立てを許容する根拠となるものではない。

 以上によれば,民法766条の適用又は類推適用により,上記第三者が上記の申立てをすることができると解することはできず,他にそのように解すべき法令上の根拠も存しない。

父母以外の第三者は,事実上子を監護してきた者であっても,家庭裁判所に対し,子の監護に関する処分として上記第三者と子との面会交流について定める審判を申し立てることはできないと解するのが相当である。

 

4まとめ

本コラムでは、父母以外の第三者で子を事実上監護してきた者の面会交流権が否定された事案について、紹介いたしました。

最高裁は、条文の文言を形式的に判断しておりますが、子の福祉の観点から実質的に判断すべきであったのではないかとの議論も十分成り立ちうるところです。

面会交流に関する諸問題については、一度専門家にご相談されることをお勧めいたします。

弁護士: 伊藤由香