婚姻費用・養育費算定と成人年齢

婚姻費用・養育費

1 はじめに

令和4年4月1日に「民法の一部を改正する法律」が施行され、成人年齢が20歳から18歳に引き下げられました。
本コラムでは、民法改正によって、婚姻費用・養育費の算定に影響があるのかという点についてご説明いたします。

2 平成30年度司法研究による説明

平成30年度司法研究(養育費、婚姻費用の実証的研究)において、以下の説明がされています。
(1)改正法の成立又は施行前に養育費の終期として「成年」に達する日までなどと定められた協議書、家事調停調書及び和解調書等における「成年」の意義は、基本的に20歳と解するのが相当である。
(2)改正法の成立又は施行自体は、当事者間の協議、家事調停、和解、家事審判及び離婚判決において、既に合意や裁判により満20歳に達する日までなどと定められた養育費の支払義務の終期を18歳に変更すべき事由にはあたらない。
(3)養育費の支払義務の終期は未成熟子を脱する時期であって、個別の事案に応じて認定判断される。未成熟子を脱する時期が特定して認定されない事案については、未成熟子を脱するのは20歳となる時点とされ、その時点が養育費の支払義務の終期と判断されることになると考える。
(4)婚姻費用についても、子が18歳に達したことが直ちに婚姻費用の減額事由に該当するとはいえない。
 
以上から、成人年齢が18歳に引き下げられても、直ちにそれが婚姻費用や養育費の算定には影響するという運用はとられておらず、養育費に関しては、20歳を原則的な終期という運用がなされています。

3 最後に

婚姻費用や養育費についてお悩みの方は、一度専門家にご相談ください。
 
 
 

弁護士: 伊藤由香