婚姻前に購入した自宅不動産と財産分与

財産分与

1 はじめに

 離婚時に、婚姻期間中購入した自宅等の不動産の財産分与が問題になることは少なくなく、当事務所でも複数のコラム(「自宅不動産の財産分与」等)でご説明しております。
 本コラムでは、婚姻「前」に購入した不動産の財産分与についてご説明いたします。前提として、婚姻前から有していた財産(これを「特有財産」といいます。)は原則財産分与の対象になりません。

2 婚姻期間中住宅ローンの返済がなされた場合

 しかしながら、夫婦の協力によって特有財産が維持された場合は、当該協力が財産分与に際して考慮される必要があります。
 自宅不動産について言えば、婚姻期間中に返済された住宅ローンによって、特有財産たる当該自宅不動産が維持されたということになりますので、その点が財産分与に際して考慮される必要があります。
 例えば、
・夫又は妻が婚姻期間「前」に購入した自宅不動産の購入額が3000万円(全額住宅ローンでまかなったものとします)
・婚姻時の住宅ローンの残債務額が2000万円
・財産分与基準時の住宅ローンの残債務額が500万円
・当該自宅不動産の時価評価額が2000万円
という場合における自宅不動産(特有財産)の夫婦共有財産部分は、以下のとおり、1000万円と算出されます。
 2000万円×(2000万円-500万円)/3000万円
=1000万円

3 残ローンの帰趨

 残ローン(上記「2」の設例でいうと500万円)は、婚姻期間中に発生した債務ではないことから、財産分与の際に考慮されることはありません。

弁護士: 林村 涼