夫婦財産契約(3)登記手続

財産分与

1 はじめに

 夫婦財産契約は、夫婦財産契約は、登記を行わずとも、有効に成立します。しかしながら、仮に夫婦財産契約に定められている内容とは異なって、財産が処分されてしまった場合に、第三者に対して、夫婦財産契約の内容を主張することができなくなるため、このような状況を防ぐためにも、登記を行うべきと言えます(詳しくはこちらのコラム『夫婦財産契約(2)』をご覧ください)

 

2 登記手続について

 

(1)登記所(外国法人の登記及び夫婦財産契約の登記に関する法律第5条1項)

  夫婦となるべき者が夫の氏を称するときは、夫となるべき者の住所地を管轄する法務局
  夫婦となるべき者が妻の氏を称するときは、妻となるべき者の住所地を管轄する法務局

(2)共同申請(同法7条1項)

  登記の申請は、原則夫婦となるべき者双方が共同して申請しなければなりません。

(3)必要書類

  登記申請書 1通
  登記原因証明情報である、夫婦財産契約書 1通
  夫婦となるべき者それぞれの戸籍謄本(婚姻前であることの証明に必要となります)各1通
  住所証明書として、住民票または戸籍附票謄本 各1通
  印鑑登録証明書 各1通

(4)登録免許税

  1件につき金18,000円

 

3 最後に

 以上、登記手続について詳しくご説明いたしました。夫婦財産契約に限らず、財産分与などでお悩みのことがあれば、当所にてご相談ください。

弁護士: 中川真緒