内縁解消と財産分与

財産分与

1 はじめに

近年では、戸籍を入れない内縁関係のカップルが増えています。内縁関係解消時に、財産の清算は、どのように行われるのでしょうか。

 

2 離婚と同じく財産分与が可能

最高裁判決(最判昭和33年4月11日)は、内縁関係における婚姻費用分担請求事件で、「内縁は、婚姻の届出を欠くがゆえに、法律上の婚姻ということはできないが、男女が相協力して夫婦としての生活を営む結合であるという点において婚姻関係と異るものではなく、これを婚姻に準ずる関係というを妨げない。」とし、内縁関係は、法律上の婚姻に準じて、法律上保護される、としています。したがって、内縁関係を解消した際、法律婚の財産分与の規定を類推適用し、財産分与として財産の清算を行うことができます。またその際、家事調停や審判を利用することも可能です。

 

3 最後に

以上より、内縁関係を解消した場合でも、財産分与を行うことができ、裁判手続きを利用することも可能です。なお、内縁解消時の財産分与において、内縁関係かどうかで見解が対立することが多々あるのが現状です。是非一度、当所にて法律相談をご利用くださることをお勧めいたします。

 

弁護士: 中川真緒