会社経営者の財産分与(株式)

財産分与

1 はじめに

本コラムでは、会社経営者が保有する株式の財産分与について取り扱います。

2 寄与割合について

 現在の家庭裁判所の実務では、夫婦が婚姻中に取得した共有財産を、2分の1で分けるのが原則です。そのため、会社設立が婚姻後であれば、その会社の株式は共有財産として夫婦で2分の1で分けるのが原則となります。

 ただし、夫婦共有財産の形成への寄与の差が大きい場合には、例外的に2分の1ルールが修正されることがあり、別のコラムで、会社経営者の財産分与において2分の1ルールを大幅に修正し、「95:5」とした裁判例(東京地判平成15年9月26日)を紹介しました(【会社経営者の財産分与】)

 この東京地裁の裁判例では、「夫婦共有財産の原資はほとんどが原告の特有財産であったこと,その運用,管理に携わったのも原告であること,被告が,具体的に,共有財産の取得に寄与したり,A1社の経営に直接的,具体的に寄与し,特有財産の維持に協力した場面を認めるに足りる証拠はないこと」から、「被告が原告の共有財産の形成や特有財産の維持に寄与した割合は必ずしも高いと言い難い。」として、「95:5」と判断した事例です。

 他方で、同じく会社経営者が保有する株式の財産分与が問題となった裁判例として、広島高裁平成16年6月18日は、次のとおり判示して、寄与割合は平等(2分の1)と判断しました。

「一審被告は、休みを取ることもなく自動車修理業を営み、一審原告も、本件婚姻後暫くしてから一審被告の仕事を手伝い始め、子らを保育園に預けるなどしながら、請求書の発行、管理、納品伝票の管理、集金の集約、管理等の経理事務を担当し、帳簿操作をして裏金を作ることもあった。」「一審原告が家事や四名の子の育児に従事しながら、一審被告の事業に協力し続け、資産形成に大きく貢献したことに徴すると、一審原告の寄与率は五割と解され、一審原告は財産分与として金三億二六三九万三五六八円(一円未満切り捨て)相当の財産を取得するのが相当である。」

 東京地裁の裁判例との違いは多々ありますが、一つのポイントとして、広島高裁の事案では、妻としての内助の功にとどまらず、具体的に会社運営に関与していたことが考慮されてます。

3 株式の分与方法

 株式の分与方法としては、株式の現物を分与することや、株式を金銭評価して代償金を支払うことにより分与するなどの方法があります。後者であれば、株式の名義はそのままであるため、経営に支障が生じることを回避できますが、代償金が多額にのぼる場合には、株式の評価方法や寄与を適切に主張することが肝要となります。専門的な知識を踏まえた上での適切な主張が必要となりますので、株式の財産分与でお困りの方はぜひ弁護士にご相談下さい。

 

 

 

弁護士: 谷 貴洋