ペアローンと財産分与

財産分与

1 ペアローンと財産分与

 

住宅ローンをペアローンの形で組んでおられる方も多いのではないでしょうか。

本コラムでは、離婚時におけるペアローン住宅の財産分与について紹介いたします。

 

2 とりうる方法

 

(1)離婚後、自らが住み続けたい場合

 

 離婚時、名義は共有名義となっていますが、共有状態を継続すると、相手が持ち分を第三者に売却して見ず知らずの人と共有状態になるリスクや、不動産の売却に相手の同意が必要となるなど、問題が生じる可能性がありますので、住み続ける側の単独名義にするほうが望ましいでしょう。

 

 ただし、単独名義に変更するとしても、さまざまな方法があり、どの方法をとるべきかは悩ましい問題が残ります。たとえば、ローンが残っている場合には、相手方のローンを一括返済する方法、自らがもう一方の負担すべきローンについても借りるという借り換えの手続きをとる方法などがあります。借り換えをする場合には与信審査が必要となりますので、まずは金融機関にその可否を問い合わせる必要があります。

 

(2)離婚後、どちらも住まない場合

 売却して、その売却代金でローンを返済し、残代金があればこれを分与することになるでしょう。ただし、オーバーローンである場合には、売却してもその残金でローンを返済できないので、売却自体が困難であることが多いです。

 

3 最後に

離婚に関する手続きで悩まれることもあるかと存じます。

財産分与でお悩みの場合は、ぜひ当事務所にご相談ください。

弁護士: 伊藤由香