退職金を婚姻費用・養育費算定の基礎となる収入として扱うか

婚姻費用・養育費

1 はじめに

 本コラムでは、退職金を婚姻費用・養育費算定の基礎となる収入として扱うのか否かという論点を取り上げます。

2 審判例

 養育費減額の審判例(大阪高等裁判所令和5年3月24日)ですが、義務者が定年退職し、退職金をその後同じ勤務先で継続雇用され一定の収入を得ている事例において、義務者が支給を受けた退職金が収入として扱われるか否かが争点となりました。裁判所は、「退職金は給与そのものではないことや給与や年金等のような継続的な収入ではないことからすると、これを直ちに養育費支払の原資とみることは相当とはいえない上、退職金については、夫婦間において離婚に伴う財産分与において精算されるべきもので、本件においても…退職金の相応部分を抗告人に取得させる内容の財産分与がされていると認められること」を考慮して、義務者が支給を受けた退職金を養育費算定の基礎となる収入に含めることは相当ではないと判断しています(ただし、同審判例では、子の利益の観点から、退職金の支給を受けていることは、養育費減額の程度を検討するに当たり事情として考慮することができるとして、本事例では、定年退職後の養育費支払いにあたり退職金の一部をその原資として充てることが相当と判断しています。)。

 同審判例は、過去の離婚に伴う財産分与として退職金が精算されている事例において、さらに義務者の退職時に支給された退職金を収入として考慮できるかという特殊な事例ですが、原則としては、退職金は収入として扱わないという判断を示した審判例といえます。

 他方、他の審判例では、義務者が退職し無職の事例で、養育費の算定に際し退職金があったのか等の審理をしないまま審判を下した結果、審理不十分として、原審に差し戻しを命じたものや(大阪高裁平成6年4月19日)、退職金を考慮して婚姻費用の分担額を定めたものがあり(大阪高裁平成18年7月18日)、これら審判例は、退職金を収入として扱うことを前提としていると考えられます。

 冒頭の審判例との違いですが、退職後、義務者が退職金を生活費に充てているか否か(退職後、義務者に定期収入があるか否か)がポイントになっているのではないかと考えられます。婚姻費用・養育費は、基礎収入、言い換えると、生活費として費消している金額を基に算定されますが、義務者が退職後に定期収入がない場合、退職金を切り崩して生活していると考えられますので、その切り崩している退職金は生活費として費消している金額と言えることから、養育費算定の基礎となる収入として扱うべきである、との結論になるのではないかと考えられます。この点について、義務者が資産をどの程度保有し、そこからどの程度生活費として費用しているかを解明しなければ養育費を算定することは困難と判断した審判例があり(東京高等裁判所令和2年11月27日)、上記見解と親和性が認められるのではないかと考えます。ただ、このような考え方では、退職金の受領方法によって不均衡が生じるのではないかという疑問は避けられないかと思いますので、今後の審判例の蓄積が待たれるところです(例えば、退職時に退職金の一括給付を受ける代わりに、毎月の給与に退職金の前払い分を加算して給付を受けている場合では、毎月の退職金の前払い分は収入として扱われるのが通常ではないかと考えます)。

3 学説

 著名な見解(後掲・松本)としては、義務者が退職し、退職金を取り崩して生活している場合においては、月々取り崩した退職金の平均額と年金の合計額を総収入とするとの見解が示されています。義務者が退職金を生活費として費消している場合には収入として扱う見解と考えられます。

■参照文献

松本哲泓「婚姻費用・養育費の算定実務」(新日本法規)42頁

 

 

弁護士: 谷 貴洋